2020-11-19 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
日米安保条約五条に規定されている米国の対日防衛義務につきましては、条約を承認した、条約自体が米国議会によって承認をされております、そういう意味で、この義務の履行を妨げるような措置をとるとは考えていないところでございます。
日米安保条約五条に規定されている米国の対日防衛義務につきましては、条約を承認した、条約自体が米国議会によって承認をされております、そういう意味で、この義務の履行を妨げるような措置をとるとは考えていないところでございます。
○真山勇一君 ハーグ条約自体が子の連れ去りの問題を取り上げていて、そして、まず原状復帰、つまり連れ去られる前のところに、元に戻すということが基本にうたわれているわけですね。ところが、日本がハーグ条約批准して、そしてその後実施法ができたけれども、なかなかそれに沿ったことが行われない、なかなか難しい。実施直後からしばらくの間は一件も、なかなか成功例がない。
こうやって、この条約自体が日本の被爆者を念頭に置いてこの条約できているんですよ。シカトなんかできませんよ、これ。どうですか。
その上で、租税条約自体は七十六にとどまっていますが、日本の企業が直接投資していないような国と例えば租税条約があっても何の意味もありませんので、直接投資が実際行われている金額をベースにしたときに、どれぐらいの金額が租税条約で日本の企業の活動をしっかりと後押しできているかという、今、国数だけではなくて、経済規模における租税条約の日本企業における支援の割合みたいなものを御答弁いただければと思います。
ですから、今回、先ほども答弁でありましたけれども、いわゆる種苗の場合は、UPOVに入っていれば、そのUPOVの条約に入っている国の中ではお互いに相互保護はできますけれども、まず国際条約自体が、そのものがまずない。
○高瀬弘美君 この租税条約自体は、海外で活躍する日本企業にとっても大変大きなメリットがあり、重要と考えております。 租税条約を結んでいるにもかかわらず相手国が条約上の義務を履行していない場合、とり得る措置としてはどのようなものが考えられますでしょうか。
ただ、これはもちろん、御指摘のとおり、租税条約自体を改正しなくてはいけないわけでございまして、アメリカにおきましては、残念ながらまだそれがなされておりません。したがって、この規定は、日米間では、残念ながらまだ適用がないというところでございます。
だから、国内法として、条約自体が国内法として内閣の権限を根拠付けることはできないはずであるというふうに私は思っているんですが、河野大臣の先ほどの答弁あるいは今の長官のお話を伺っていると、日米地位協定という条約そのものが内閣にそういう授権をしているというふうに受け止めれるんですけれども、そういう御理解なんでしょうか。
大臣、後ほど、これについてコメントがあればいただきたいと思いますが、また、この第三条には、では実際に紛争が生じたらどうするかということも、手続についても書かれておりまして、これは、仲裁委員会を設置してその決定に服することも条約自体が要請をしているということになっております。
○松浦政府参考人 それぞれの条約によっては、我が国が締結済みの条約で、かつ個別の条約に特段の定めがある場合には、その定めに従って変更手続を行うというケースもございますが、一般論といたしましては、条約の意味内容を変更するような修正を加える必要がある場合、当事国間の合意の内容自体を変更する性質を持つということになりますものですから、訂正といった手続ではなく、条約自体の改正を行うことになるものと考えられます
この説明も、モントリオール条約自体が自力執行力のある条約なので、国際に関するものをそのまま国内に適用していたので国内規定がないというんですが、ただやはりモントリオール条約を批准したのは二〇〇〇年でありますので、私はせめてこのタイミングで、くどいようですけれども、航空運送というものは戦後からもう何十年もあるわけなので、これに対する国内法を整備していない現代国家というのは私はいかがなものかと思いますので
この条約自体は、まさに、こういった読書をすることについて障害を持っているという観点で広く捉えられておりますので、そういった観点で今回も措置をしたということでございます。
○参考人(福田充君) まず一点目でございますが、国際組織犯罪防止条約自体がテロ対策とどう関係があるかということだと思います。 これにつきましては、国際安全保障の研究者若しくはその実務に携わっている方、様々たくさんの方がおられますけれども、実は様々な解釈が存在していて、いろいろな方がいろいろなことをおっしゃっています。
その観点から、既に陳述の中でも教えてはいただいているんですけれども、やはり今日も質問の中でもありましたように、このTOC条約自体がテロ対策としてのものなのかどうかとか、テロ対策に有効なのかどうかというところからまだ意見の対立がございますので、非常に重要なところなので、重なるところはありますけれども、このTOC条約の締結、またテロ等準備罪の創設によってテロ対策にどのように有効なのか。
○参考人(福田充君) TOC条約自体が、陳述でも申し上げましたとおり、国際組織犯罪の防止条約でございますので、元々はですね、ですから、それによってテロが一〇〇%防止されるわけではないというのはそれは国際的な常識であります。
条約自体の三十二条に締結国会議があって、そこでは実施状況を含めてレビューを行わなきゃいけないという規定がありますので、当然、ほかの条約と同じように今後レビューは行われていくというのは常識だろうというふうに思っております。
○岸副大臣 先ほども申したとおりなんですけれども、条約の文章自体にテロリズムという文言が含まれていないからといって、この条約自体がテロと関連しないということを意味するものではないというふうに考えております。
今審議されている法案がどうかということを聞いているんです、この条約自体の成り立ちを聞いているんです。そこだけちゃんと政府参考人として整理してください。 この条約自体は、何度も申し上げませんが、もともとは金銭的利益云々、こういうような目的とした犯罪を取り締まるために条約として議論されてきたという解釈で当時はいいですよねということです。
○寺田(学)委員 私がお伺いしているのは、そもそもこの条約自体はテロの防止、テロ対策を目的として始まった条約なのでございますでしょうかと聞いているんです。
資料四を私はつけておりますが、これも、一昨日の審議だったか、その前の審議だったか忘れましたが、野党の先生方から、線を引いている「監視付移転」ということを捉えられて、これが、監視的な捜査をこの条約自体が求めているんじゃないか、イコール監視社会というものを想定されるような御質問だったと思いますが、私はこの「監視付移転」というのはその意味じゃないと思っていますが、この「監視付移転」の意味について御答弁をお
この問題をやっていれば一時間でもたってしまうので、もう次の問題に行きますけれども、次の問題に行く前に、朝も申し上げました、この条約自体、本当にそんなにハードルの高い条約なのかな。
○林政府参考人 TOC条約自体は、やはり組織犯罪、組織的犯罪集団との闘い、こういった形での条約が採択されたわけでございます。 その中には、こういったテロリズム集団というものは組織的犯罪集団の典型ではございますけれども、それ以外に我々として考えているのは、暴力団とか薬物犯罪の集団、こういったものが含まれるということでございまして、テロリズム集団に限られるわけではございません。
ただ、いずれにいたしましても、この条約自体の必要性、重要性に関してはいささかも揺らぐことがないといいますか、むしろ、これから将来にわたってかなりその重要度は増す一方だと私は考えております。
これは、もともとは条約自体がイタリアのファルコーネ判事がマフィアに殺されたことに端を発しているということからも、私も刑法の謙抑性は重要視されなければならないと思うんです。 そのかわりに、やはり今国民の皆さんの不安がどんどん出ている。こうしたものは、やはり国民のイメージとか理解は大事だと思いますよ。先ほどの井出議員の共謀罪の資料、非常にわかりやすいなと。